
クライアント様のサービスに対してどのようなサンプリングを行うかを決定
モニターによる実体験の口コミで
ブランド信頼性の向上と
集客効果を最大化します!
こんなお悩みはありませんか?
新聞・チラシ・広告・CM様々なPR方法が有りますが、
その中でも特に効果の高いPR方法として
クチコミ戦略が存在します。
【参照】総務省情報通信白書
つまり・・・
また評価が高いほど、高評価に促され自身も高評価を付けがちになるという
ポジティブなスパイラルを形成しやすいと言われています。
お店の魅力を最大限に引き出せる
効果的な口コミを生み出すために、
私たちのプロフェッショナルなサービスをぜひご活用ください。
登録者数2,000名以上!
(2025年1月現在)
※登録いただいているモニターは主要都市(一都三県、名古屋、大阪、福岡)の
20歳以上の成人のみ。
もちろん事前に電話番号やGoogleアカウント等、身元をしっかりと確認しております。
景品表示法第五条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一. 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二. 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三. 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
景品表示法改正の影響で2023年10月1日から「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、不当表示(景品表示法5条)に該当して違法となります。
ですが、事業者が利用者にレビュー投稿の依頼や商品・サービスを実際に使用してもらった場合でも、利用者が自主的な意思に基づき投稿を行う場合、違法性はございません。
※弊社ではこのように顧問弁護士の意見を確認しながらサービスのご提供を進めております。
1件当たり20,000円~
クライアント様のサービスに対してどのようなサンプリングを行うかを決定
登録モニターの興味のある分野・業種をリサーチし、将来見込み客になる可能性がある層を中心に無作為にモニターを選出
モニターが現地で実際にサービスを受けます
調査終了後、モニターはレポート提出と現地訪問の確認用にMAPへ写真付き(原則)で投稿。
※ただし写真・コメントの強要は致しません
納期・投稿スケジュールはどのようになりますか?
お申込みをいただいてから1ヵ月以内で現地訪問、口コミ投稿をさせて頂きます。
どのようなクチコミを投稿するか確認することはできますか?
いえ、クチコミの内容は確認することはできません。 投稿者の自由な意志で投稿をおこなって頂くことになります。
モニターと会わせて頂いたり、面談させて頂くことは可能ですか?
現地訪問致しますので直接現場で会うことにはなりますが、面談はNGです。
貴社へ依頼したことがばれませんか?
モニター全員と秘密保持契約を結んでおりますので、情報が漏れることはございません。
申込みや問い合わせはどのようにすれば良いですか?
下記の「お問い合わせ」よりお願いいたします。
*は必須項目です。ご記入の上、送信をお願いいたします。
※送信後に完了メールが届かなかった場合は、メールアドレスが間違っているか、
迷惑メールに分類されている可能性がありますので、いま一度ご確認をお願いいたします。